申命記 15:12-14
12
もしあなたの兄弟であるヘブルの男、またはヘブルの女が、あなたのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年には彼に自由を与えて去らせなければならない。
13
彼に自由を与えて去らせる時は、から手で去らせてはならない。
14
群れと、打ち場と、酒ぶねのうちから取って、惜しみなく彼に与えなければならない。すなわちあなたの神、主があなたを恵まれたように、彼に与えなければならない。
聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン
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