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歴代誌上 28:14-16

歴代誌上 28:14-16

14
またもろもろの勤めに用いるすべての金の器を造る金の目方、およびもろもろの勤めに用いる銀の器の目方を定めた。
15
すなわち金の燭台と、そのともしび皿の目方、おのおのの燭台と、そのともしび皿の金の目方を定め、また銀の燭台についてもおのおのの燭台の用法にしたがって燭台と、そのともしび皿の銀の目方を定めた。
16
また供えのパンの机については、そのおのおのの机のために金の目方を定め、また銀の机のためにも銀を定め、
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