Skip to content

False Witness についての聖句

15 節 · 1 件の側面

重要な聖句

  1. あなたがたは盗んではならない。欺いてはならない。互に偽ってはならない。

  2. わたしの名により偽り誓って、あなたがたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。

  3. もし悪意のある証人が起って、人に対して悪い証言をすることがあれば、

  4. その相争うふたりの者は主の前に行って、その時の祭司と裁判人の前に立たなければならない。

  5. その時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。そしてその証人がもし偽りの証人であって、兄弟にむかって偽りの証言をした者であるならば、

  6. あなたがたは彼が兄弟にしようとしたことを彼に行い、こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

  7. そうすれば他の人たちは聞いて恐れ、その後ふたたびそのような悪をあなたがたのうちに行わないであろう。

  8. 主の憎まれるものが六つある、 否、その心に、忌みきらわれるものが七つある。

  9. すなわち、高ぶる目、偽りを言う舌、 罪なき人の血を流す手、

  10. 悪しき計りごとをめぐらす心、 すみやかに悪に走る足、

  11. 偽りをのべる証人、 また兄弟のうちに争いをおこす人がこれである。

  12. すると彼はまた、わたしに言った、「これは全地のおもてに出て行く、のろいの言葉です。すべて盗む者はこれに照して除き去られ、すべて偽り誓う者は、これに照して除き去られるのです。

  13. 万軍の主は仰せられます、わたしはこれを出て行かせる。これは盗む者の家に入り、またわたしの名をさして偽り誓う者の家に入り、その家の中に宿って、これをその木と石と共に滅ぼすと」。

  14. すなわち、律法は正しい人のために定められたのではなく、不法な者と法に服さない者、不信心な者と罪ある者、神聖を汚す者と俗悪な者、父を殺す者と母を殺す者、人を殺す者、

  15. 不品行な者、男色をする者、誘かいする者、偽る者、偽り誓う者、そのほか健全な教にもとることがあれば、そのために定められていることを認むべきである。