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民数記 8:24-25

民数記 8:24-25

24
「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。
25
しかし、五十歳からは務の働きを退き、重ねて務をしてはならない。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン