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民数記 27:9-11

民数記 27:9-11

9
もしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与えなければならない。
10
もし兄弟もない時は、その嗣業を父の兄弟に与えなければならない。
11
もしまた父に兄弟がない時は、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその嗣業を与えて所有させなければならない』。主がモーセに命じられたようにイスラエルの人々は、これをおきての定めとしなければならない」。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン