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レビ記 4:11-12

レビ記 4:11-12

11
その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、
12
すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
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