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レビ記 27:21-23

レビ記 27:21-23

21
その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
22
もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
23
祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン

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