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レビ記 24:18-22

レビ記 24:18-22

18
獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。
19
もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
20
すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
21
獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。
22
他国の者にも、この国に生れた者にも、あなたがたは同一のおきてを用いなければならない。わたしはあなたがたの神、主だからである』」。
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