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報復と正義の律法
レビ記 24:17-23
報復と正義の律法
17
だれでも、人を撃ち殺した者は、必ず殺されなければならない。
18
獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。
19
もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
20
すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
21
獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。
22
他国の者にも、この国に生れた者にも、あなたがたは同一のおきてを用いなければならない。わたしはあなたがたの神、主だからである』」。
23
モーセがイスラエルの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿営の外に引き出し、石で撃て」と命じたので、イスラエルの人々は、主がモーセに命じられたようにした。
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関連項目
聖書の他の箇所での記述。
出エジプト記 12:49
この律法は国に生れたものにも、あなたがたのうちに寄留している外国人にも同一である」。第22節より申命記 19:11
しかし、もし人が隣人を憎んでそれをつけねらい、立ちかかってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれるならば、第17節より申命記 19:12
その町の長老たちは人をつかわして彼をそこから引いてこさせ、復讐する者にわたして殺させなければならない。第17節より創世記 9:5
あなたがたの命の血を流すものには、わたしは必ず報復するであろう。いかなる獣にも報復する。兄弟である人にも、わたしは人の命のために、報復するであろう。第17節より創世記 9:6
人の血を流すものは、人に血を流される、 神が自分のかたちに人を造られたゆえに。第17節より民数記 9:14
もし他国の人が、あなたがたのうちに寄留していて、主に対して過越の祭を行おうとするならば、過越の祭の定めにより、そのおきてにしたがって、これを行わなければならない。あなたがたは他国の人にも、自国の人にも、同一の定めを用いなければならない』」。第22節より民数記 15:15
会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。第22節より民数記 15:16
すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。第22節よりレビ記 24:21
獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。第18節より申命記 19:21
あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。第19節よりマタイによる福音書 5:38
『目には目を、歯には歯を』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。第19節よりレビ記 19:34
あなたがたと共にいる寄留の他国人を、あなたがたと同じ国に生れた者のようにし、あなた自身のようにこれを愛さなければならない。あなたがたもかつてエジプトの国で他国人であったからである。わたしはあなたがたの神、主である。第22節より
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