Skip to content
レビ記 24:17-23

報復と正義の律法

レビ記 24:17-23

報復と正義の律法

17
だれでも、人を撃ち殺した者は、必ず殺されなければならない。
18
獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。
19
もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。
20
すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯をもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。
21
獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。
22
他国の者にも、この国に生れた者にも、あなたがたは同一のおきてを用いなければならない。わたしはあなたがたの神、主だからである』」。
23
モーセがイスラエルの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿営の外に引き出し、石で撃て」と命じたので、イスラエルの人々は、主がモーセに命じられたようにした。

関連項目

聖書の他の箇所での記述。

  • 出エジプト記 12:49

    この律法は国に生れたものにも、あなたがたのうちに寄留している外国人にも同一である」。
    第22節より
  • 申命記 19:11

    しかし、もし人が隣人を憎んでそれをつけねらい、立ちかかってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれるならば、
    第17節より
  • 申命記 19:12

    その町の長老たちは人をつかわして彼をそこから引いてこさせ、復讐する者にわたして殺させなければならない。
    第17節より
  • 創世記 9:5

    あなたがたの命の血を流すものには、わたしは必ず報復するであろう。いかなる獣にも報復する。兄弟である人にも、わたしは人の命のために、報復するであろう。
    第17節より
  • 創世記 9:6

    人の血を流すものは、人に血を流される、 神が自分のかたちに人を造られたゆえに。
    第17節より
  • 民数記 9:14

    もし他国の人が、あなたがたのうちに寄留していて、主に対して過越の祭を行おうとするならば、過越の祭の定めにより、そのおきてにしたがって、これを行わなければならない。あなたがたは他国の人にも、自国の人にも、同一の定めを用いなければならない』」。
    第22節より
  • 民数記 15:15

    会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。
    第22節より
  • 民数記 15:16

    すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
    第22節より
  • レビ記 24:21

    獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。
    第18節より
  • 申命記 19:21

    あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。
    第19節より
  • マタイによる福音書 5:38

    『目には目を、歯には歯を』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。
    第19節より
  • レビ記 19:34

    あなたがたと共にいる寄留の他国人を、あなたがたと同じ国に生れた者のようにし、あなた自身のようにこれを愛さなければならない。あなたがたもかつてエジプトの国で他国人であったからである。わたしはあなたがたの神、主である。
    第22節より
Settings

Reading Style

Typeface

Font Size 19px

Options