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出エジプト記 21:29-32

出エジプト記 21:29-32

29
牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。
30
彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
31
男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
32
牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン