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出エジプト記 21:22-25

出エジプト記 21:22-25

22
もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
23
しかし、ほかの害がある時は、命には命、
24
目には目、歯には歯、手には手、足には足、
25
焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
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