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申命記 24:14-15

雇われ人への公正

申命記 24:14-15
14
貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、またはあなたの国で、町のうちに寄留している他国人であれ、それを虐待してはならない。
15
賃銀はその日のうちに払い、それを日の入るまで延ばしてはならない。彼は貧しい者で、その心をこれにかけているからである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、あなたは罪を得るであろう。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン