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申命記 24:1-3

申命記 24:1-3

1
人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。
2
女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、
3
後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、
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