Skip to content
申命記 21:15-16

申命記 21:15-16

15
人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、
16
その子たちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。

聖書本文:Japanese Kougo-yaku (1954/1955) · パブリックドメイン

Settings

Reading style

Typeface

Font size 19px

Reading width 75 chars

Options