申命記 19:15-18
15
どんな不正であれ、どんなとがであれ、すべて人の犯す罪は、ただひとりの証人によって定めてはならない。ふたりの証人の証言により、または三人の証人の証言によって、その事を定めなければならない。
16
もし悪意のある証人が起って、人に対して悪い証言をすることがあれば、
17
その相争うふたりの者は主の前に行って、その時の祭司と裁判人の前に立たなければならない。
18
その時、裁判人は詳細にそれを調べなければならない。そしてその証人がもし偽りの証人であって、兄弟にむかって偽りの証言をした者であるならば、