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民数記 5:29-31

民数記 5:29-31

29
これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、
30
または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。
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こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。
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