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民数記 5:26-28

民数記 5:26-28

26
祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。
27
その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。
28
しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。
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