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民数記 35:20-21

民数記 35:20-21

20
またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、
21
あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。
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