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民数記 26:55-56

民数記 26:55-56

55
ただし地は、くじをもって分け、その父祖の部族の名にしたがって、それを継がなければならない。
56
すなわち、くじをもってその嗣業を大きいものと、小さいものとに分けなければならない」。
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