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マタイによる福音書 5:31-32

よりすぐれた義、離婚

マタイによる福音書 5:31-32

よりすぐれた義、離婚

31
また『妻を出す者は離縁状を渡せ』と言われている。
32
しかし、わたしはあなたがたに言う。だれでも、不品行以外の理由で自分の妻を出す者は、姦淫を行わせるのである。また出された女をめとる者も、姦淫を行うのである。

関連項目

聖書の他の箇所での記述。

  • ローマ人への手紙 7:3

    であるから、夫の生存中に他の男に行けば、その女は淫婦と呼ばれるが、もし夫が死ねば、その律法から解かれるので、他の男に行っても、淫婦とはならない。
    第32節より
  • ルカによる福音書 16:18

    すべて自分の妻を出して他の女をめとる者は、姦淫を行うものであり、また、夫から出された女をめとる者も、姦淫を行うものである。
    第32節より
  • コリント人への手紙一 7:10

    更に、結婚している者たちに命じる。命じるのは、わたしではなく主であるが、妻は夫から別れてはいけない。
    第32節より
  • コリント人への手紙一 7:11

    (しかし、万一別れているなら、結婚しないでいるか、それとも夫と和解するかしなさい)。また夫も妻と離婚してはならない。
    第32節より
  • エレミヤ書 3:1

    もし人がその妻を離婚し、 女が彼のもとを去って、他人の妻となるなら、 その人はふたたび彼女に帰るであろうか。 その地は大いに汚れないであろうか。 あなたは多くの恋人と姦淫を行った。 しかもわたしに帰ろうというのか」と主は言われる。
    第31節より
  • 申命記 24:1

    人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。
    第31節より
  • 申命記 24:4

    彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。
    第31節より
  • マタイによる福音書 19:8

    イエスが言われた、「モーセはあなたがたの心が、かたくななので、妻を出すことを許したのだが、初めからそうではなかった。
    第32節より
  • マタイによる福音書 19:9

    そこでわたしはあなたがたに言う。不品行のゆえでなくて、自分の妻を出して他の女をめとる者は、姦淫を行うのである」。
    第32節より
  • コリント人への手紙一 7:4

    妻は自分のからだを自由にすることはできない。それができるのは夫である。夫も同様に自分のからだを自由にすることはできない。それができるのは妻である。
    第32節より
  • マタイによる福音書 19:7

    彼らはイエスに言った、「それでは、なぜモーセは、妻を出す場合には離縁状を渡せ、と定めたのですか」。
    第31節より
  • マルコによる福音書 10:5

    そこでイエスは言われた、「モーセはあなたがたの心が、かたくななので、あなたがたのためにこの定めを書いたのである。
    第32節より

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