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申命記 25:11-12

申命記 25:11-12

11
ふたりの人が互に争うときに、そのひとりの人の妻が、打つ者の手から夫を救おうとして近づき、手を伸べて、その人の隠し所をつかまえるならば、
12
その女の手を切り落さなければならない。あわれみをかけてはならない。
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