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申命記 21:22-23

処刑された者の埋葬

申命記 21:22-23
22
もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかける時は、
23
翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。あなたの神、主が嗣業として賜わる地を汚してはならない。
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