申命記 21:11-14
11
もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、
12
その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、
13
また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女を妻とすることができる。
14
その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。